インドにおけるEDDとは
EDDはSVB/EDDとも表記されますが、インド国内の会社が海外の関連会社や親会社等の資本関係のある会社から物品を輸入するときに課せられる保証金、担保金のようなものです。単にSVBの担保金という呼ばれ方をすることもあります。SVB/EDD refundといった場合、この費用の還付手続の事を意味します。
EDDは原則として、関税評価額に対して1%ですが、条件により5%にまで引き上げられます。EDDはExtra Duty Depositの頭文字をとった略語となります。ちなみにSVBはSpecial Valuation Branchの略で、海外に親会社があるような場合、親子間や関連会社の間の貿易で価格を不当に安くして税金を逃れないようにするための制度で、インドの貿易管理局に相当する官庁への届出・承認を得る必要があります。
インドは、輸入時にかけられる諸税が多く、関税が低い品目であっても、結果として30%近くの諸税を輸入時に課せられることになるのですが、それに加えて、親子間の貿易や関連会社同士の貿易ということになると、このEDDをさらに追加で徴収されることになります。これは厳密に言えば関税の一種ではないのですが、徴収名目としては、「資本関係のある会社同士の取引であれば、インド国内側の企業の便宜をはかるために本来の市場価格よりも安く売って関税を安く抑えているのではないか」との前提があり掛けられています。
インド国内でも、こうした費用が徴収されていることの不満や不公平さを感じている企業・個人は多く、そもそも正しい価格で輸入申告しているのに、それが不当に安いと勝手に判断され追加費用を徴収されることの妥当性についても疑問が残ります。
とはいえ、海外の資本関係のある会社や類似名称の会社からの輸入であれば、SVBとともに課せられるインドの制度の一つではあります。実務上、EDDが1%ではたいしたことがないように見えますが、申請後、当局からのQuestionnaire(質問状)と呼ばれる「お尋ね」に対して1か月以内に回答しないと、このEDDは1%ではなく、5%となります(CIF価格に対して)。もっとも、このQuestionnaireはただ回答すればよいというものではなく、この内容自体が精査されますので、当局の担当者によってはどのような内容にしても、結局5%のEDDを徴収する、というようなこともあります。建前上は、CIF価格が正しいものであれば、EDDは0%になるはずなのですが、ほとんどの場合はCIF価格に1〜5%を上乗せした金額が正しい評価額とされます。
実際、当局の言うところの「適正価格」というのは証明が非常に困難であり、こちらが妥当な資料を揃えて申請を行ったとしても「CIF価格が不当に安い」とされることはざらにあり、さらに関税評価額決定に直接かかわりのない質問等も行い、早い話が多めに徴収されることになります。
EDDとして払い込んだ税金は、還付の手続きも用意されています。これには、当局に対して当初のCIF価格が正当な価格であったことを証明する必要があります。具体的には、当局からのSVB承認レター、最終的な輸入申告(輸入許可)書であるBill of Entry、インボイス等の貿易書類、計算書等の書類とともに申請を行うことになります。還付そのものにも時間がかかりますが(1年程度とされます)、SVB承認からおおよそ4か月以内に申請を行わないとそもそも手続き自体もできなくなります。
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