中国での保税と課税の違い
中国における保税品と課税品の違いは、一般的に使われる保税の意味が異なるため、注意を要します。また慣用的に使われる場合と、中国貿易やその制度の正確な説明に使われる場合とでも少し意味合いが違います。
実務で慣用的に使われるケースでは、簡単に言ってしまえば、例えば日本から中国に輸出している品物が保税品の場合、中国輸入時に関税の減免が受けられ、その品物を加工して輸出する際にも税の減免から受けられるものを指します。
中国企業との取引や自社の中国拠点との貿易において使われるケースでは、日本から材料や部品を輸出し、それを使って製造したものをまた中国から日本へ輸出する(日本側は輸入する)ものが保税品となります。いわゆるアウトイン品です。同種や類似の制度をもつ国や地域は中国以外にもあり、自国での製造業発展を意図した制度です。
自国内で使われるものをなんでも保税にしてしまうと、輸入品のほうが価格競争力・品質で上回ってしまった場合、自国の同分野の産業にダメージを与えることになってしまいますが、保税で入れたものを加工して海外へ輸出する、ということであれば加工しているのが自国なのでその会社はうるおい、海外に販売するだけなので税金抜きで安く入ってきたとしても自国では販売されないので市場を荒らすということにもなりません。
これが認められるためにはいくつか要件がありますが、当初は課税品で中国の会社と取引を行っていたものが、途中から保税品に変わるということもあります。
課税と保税とではインボイスを分離する必要があります。同じコンテナに同梱する場合であっても、一般的には保税品と課税品は分けてインボイスを作成します。
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