自主荷役の意味とは

2023年7月23日更新

自主荷役(読み方:じしゅにえき)とは、例えば契約条件が車上渡し(ドライバーの契約条件は、荷物をA地点からB点へ「運ぶだけ」。トラックへの積み込みや積み下ろしは費用に入っていない)であるにもかかわらず、トラックのドライバーがフォークリフト等を使って輸送依頼されている物品の積み込み、荷卸しを実施するという一種の無償でのサービス業務のことです。業界によっては悪しき習慣で、荷役業務があるにもかかわらず費用に入っておらず暗黙のうちにドライバーが行うことになっている場合もあり、過去から問題になっています。

自主荷役は違法なのかと問われれば、状況によるということになります。というのも、ガイドライン上は明らかにおかしいのですが、法令違反となると何の法令に違反しているのかという問題が出てきます。端的に言えば、親事業者(依頼主、荷主)と物流業者(運送人)との取引関係の間が、いわゆる下請法に該当するなら下請法違反になりますし、物流特殊指定(正式名称:特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法)に該当する取引であるなら、この独占禁止法の告示に抵触する為、法令違反ということになります。

この物流特殊指定と下請法によって公正取引委員会が不適切な取引を監視しています。

荷役の内容にはかなりバリエーションがあり、フォークリフトを使うものが一般的ですが中にはドライバーが自らの手足で運ぶ手荷役も存在します。また、荷役といいながら、いわゆる附帯作業と呼ばれる運送そのものではない業務も荷役に含まれる場合があります。

  • 荷造り、梱包
  • パレタイズ
  • 仕分け
  • 選別
  • 棚入れ
  • ラベルや張り紙

この自主荷役は、ドライバーの長時間労働の温床ともなっており、ホワイト物流推進の風潮の中で問題視されている悪癖ともいえるもので昨今は発注時点で明確にしようとする動きも活発化しています。

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