キャッチオール規制に該当する物品の一覧
日本では、輸出品が大量破壊兵器へ使用されたりテロリスト等への通常兵器の製造などに利用されることがないよう、輸出時に水際で防ぐための仕組みがあり、「輸出貿易管理令」として広く知られています。
この輸出貿易管理令(輸出令)では、特に大量破壊兵器などの製造、軍事転用可能な高度な科学技術による産品をリストアップし、これらの輸出についてはどこへ輸出する場合でも必ず、経済産業大臣の許可が必要となっています。これを「リスト規制」と呼びますが、これと併用されているのが「キャッチオール規制」と呼ばれるもので、リストに入っていない物品であっても、需要者(最終ユーザー)や用途があきらかに大量破壊兵器製造や武器製造の為の場合は、別途許可を得る必要があります。
但し、輸出先がホワイト国と呼ばれる国の場合は、このキャッチオール規制の対象外となります。通常はリスト規制で物品のチェックを行い、このリスト内に記載されている物品の場合は、輸出許可が必要となり、リストにない物品の場合、仕向け地がホワイト国ならば輸出許可不要、非ホワイト国の場合、キャッチオール規制に該当しないか判定を行う必要があります。
なお、輸出時には、この判定結果を添付しなくてはならないといったルールはありませんが、キャッチオール規制に該当しないかどうかの判定を行ったことを記した書類は社内に保管しておく必要があります。
下表の通り、ほとんどの物品がキャッチオール規制に該当します。これらは輸出貿易管理令別表1の第16項で規定されています。
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