輸出貿易管理令別表第2とは
日本から物品・技術を輸出する場合、ものによっては「輸出許可」か「輸出承認」がないと輸出することができないものがあります。こうした物品・技術をリストアップしたものが、輸出貿易管理令別表1と別表2になります。
輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項に該当するリスト規制品や第16項に該当する物品・技術がキャッチオール規制によって許可が必要となる条件を満たしている場合は、実際に外国へ送るために「輸出許可」が不可欠となります。
この別表1関係は、自国から輸出される物品や技術が、主に大量破壊兵器や通常兵器・武器などの製造開発のため、テロリストやならず者国家と呼ばれる勢力に使われないように締め出すためのものです。いわゆる安全保障上の理由によるもので、法律では外為法によって規定されています。
一方、別表2に列挙されている物品は、ワシントン条約、バーゼル条約、国際的な麻薬等の原材料に対する規制など、絶滅危惧種を保護する観点のもの、国際的な枠組みの中で取引を制限しているものや、他国からの要請で制限をかけているもの、自国の産業・技術の保護の為のもの、衛生上・検疫上の理由によるもの、環境保護・環境保全的な観点から害悪を及ぼす可能性のあるもの、などになります。
項番 | 対象貨物の概要 | 規制対象地域 |
---|---|---|
一 | ダイヤモンド原石 | 全地域 |
一九 | 血液製剤等(原則輸出禁止) | 全地域 |
二〇 | 核燃料物質及び核原料物質 (使用済燃料含む) | 全地域 |
二一 | 放射性廃棄物等(原則輸出禁止) | 全地域 |
二一の二 | 放射性同位元素 | 全地域 |
二一の三 | 麻薬、向精神薬の原材料となる化学物質 | 全地域 |
二五 | 船舶 (漁船) | 全地域 |
二八 | ふすま、米ぬか及び麦ぬか | 全地域 |
二九 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する施行令(昭和51年政令第198号)第一条第一号及び第二号に掲げる動物の配合飼料 | 全地域 |
三〇 | しいたけ種菌 | 全地域 |
三二 | せん及びならの丸太 | 全地域 |
三三 | うなぎの稚魚 | 全地域 |
三四 | 冷凍のあさり、はまぐり及びいがい | アメリカ合衆国 |
三五 | フロン等(モントリオール議定書関係) | 全地域 |
三五の二 | (一)特定有害廃棄物等、(二)廃掃法で定める廃棄物 | 全地域(南緯六十度の線以北の公海を除く。) |
三五の三 | 有害化学物質(ロッテルダム条約、農薬取締法、毒物及び劇薬取締法、労働安全衛生法、薬事法、化審法関係) | 全地域 |
三六 | ワシントン条約の対象動植物及び派生物 | 全地域 |
三七 | 種の保存法対象貨物 | 全地域 |
三八 | かすみ網 | 全地域 |
三九 | 偽造、変造又は模造の通貨、郵便切手及び収入印紙 | 全地域 |
四〇 | 反乱を主張し、またはせん動する内容を有する書籍、図画その他の貨物 | 全地域 |
四一 | 風俗を害するおそれがある書籍、図画、彫刻物その他の貨物 | 全地域 |
四二 | 麻薬及び向精神薬並び大麻及びその用具、あへんけしがら並びに覚せい剤原料 | 全地域 |
四三 | 国宝、重要文化財、重要美術品等 | 全地域 |
四四 | 仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物又は原産地を誤認させるべき貨物 | 全地域 |
四五 | 知的財産権等を侵害すると認定された貨物 | 全地域 |
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