輸出許可と輸出承認の違い

2013年1月22日更新

輸出許可は、もともと輸出が禁止されている物品に対して、その禁止を解除してもらうという意味合いがあり、輸出承認は、輸出するために当局の同意を得るという意味があります。

許可と承認とでは、許可のほうがより強い規制となりますが、輸出の場合はどちらであっても、経済産業大臣による「許可」か「承認」が必要となります。したがって、どちらも申請書と物品や仕向け地(輸出先)に対応した書類が必要となり、所定の手続きもと、許可の可否、承認の可否が判断されることになります。

輸出を規制する手段としては、もう一つ「確認」というのものもありますが、これは前述の輸出許可もしくは輸出承認を得ているのかどうかを水際である税関で「確認」するというものです。

日本から輸出する場合、「輸出許可」が必要なケースは次の場合です。

  • リスト規制に該当する物や技術である(輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項に記載されている物品や技術)
  • キャッチオール規制で、客観要件(用途・需要者)とインフォーム要件により、輸出に許可が必要となる場合

また、「輸出承認」が必要なケースは以下の場合です。

  • 輸出貿易管理令別表2に記載されている物品である

輸出前には、まずは輸出貿易管理令別表1の第1項〜第15項、別表2に該当する物品なのかどうかを確認する必要があります。其の上で、キャッチオール規制に該当するか否かを調べ、必要に応じて輸出許可申請や輸出承認申請を行なうことになります。

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