英語で原産地証明書を発行ください
原産地証明書は大別すると二種類あり、一つは通常の原産地証明書、もう一つは特定原産地証明書と呼ばれるものです。
通常の原産地証明書は、国によっては輸入の際に添付が義務付けられていたり、L/Cの発行銀行から提出が求められたりするもので、どの国でもたいていは商工会議所で発行手続きができます。輸出する側で発行手続きを行い、他の貿易書類とともに現地での通関の際、輸入通関を申請する先方担当(フォーワーダー)の手に渡るようにしておきます。
特定原産地証明書は、自分の国と貿易相手国との間で、自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)と呼ばれるような協定が結ばれている場合、関税の減免を受けられる場合があり、こうした協定の仕組みを利用して関税の免除を受ける場合に、その際の輸入通関に必要となる専用の証明書です。
どちらの原産地証明書が必要なのか、相手に分かるよう明記し、どの製品についてのものが必要なのかも分かるように書くとよいでしょう。
原産地証明書のことは、COやCOOとも略されます(Certificate of Originの頭文字を取ったものです)。
通常の原産地証明書の発行を依頼する
Could you issue Certificate of Origin correspond to this shipment? |
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今回の出荷分の原産地証明書を発行いただけませんか。 |
We would like to have CO for below shipment. |
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下記出荷分の原産地証明書をください。 |
Kindly issue Certificate of Origin for product AA-BB-CC. |
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製品AA-BB-CCの原産地証明書を発行ください。 |
特定原産地証明書の発行を依頼する
なお、協定を用いて関税の減免を受けるための特定原産地証明書は、適用させる協定によって固有の名称がついています。例えば、ASEAN諸国間の貿易で関税の減免を受ける為の特定原産地証明書は、「フォームD」(form D)と呼ばれます。ASEAN加盟国の間の貿易で、輸入通関の際に関税の減免を受けたい場合には、このフォームDが必要です(ASEANの国々同士の貿易で関税がかからないのはこのフォームDを輸入通関の際に用いたときだけです。自動的に関税が無税になっているわけではありません)。
また以下の例文のようにインドとASEANの間ではフォームAI(form AI)が必要となります。
協定国や相手によってはpreferential certificate of origin(特定原産地証明書)といっても通じませんので、form D(ASEAN諸国間)やform E(中国−ASEAN)、form AJ(日本−ASEAN)などそれぞれの協定に必要な原産地証明書の固有名称を使う必要があります。
関税は製品を買うほうにとっては製品の価格構成上、無視できないコストを占めていることが一目瞭然なのですが、売り手には分かりづらくなっています。
日本企業もグローバル化し、インドネシアやマレーシア、タイ、ベトナムなどに生産工場を複数持っている会社も出てきています。こうしたグループ会社間の取引で意外に見過ごされているのがこの特定原産地証明書の発行で、地の利を活かしてASEANの国々に生産工場をつくって原材料や部品の相互調達や物流の最適化を目指していたにもかかわらず、実はASEAN諸国間での全ての取引に関税を支払っていた、ということになると何億円もの関税額になることも珍しくありません。
基本的にASEAN諸国間の取引であれば、関税の減免を受けることが常識となっています。したがって、フォームDの発行は取引のたびに必須といえます。万が一、この発行を忘れていたり、存在を知らなかった場合は、国や経過日数によっては、遡及発行といって過去の分についても発行して現地の税関で「関税の還付」を受けることができる場合もあります。
ASEAN諸国間や、ASEAN−中国、韓国、インド、日本、ニュージーランド、オーストラリア等の生産拠点間で、結構な数量・金額の部品や原材料、資材などの貿易を行っており、この制度を知らなかったという方は、今後の取引について特定原産地証明書をすべてつけることと、すでに終わってしまった取引での関税還付についても一考に価します。
現地スタッフでこうした知識を持つ方がいない場合は、駐在員の方が積極的に音頭をとって進めていく必要があります。駐在員もいない拠点の場合は、日本から情報を提供して適用を進めていくことになりますが、実際の申請は日本からはできませんので、現地への教育、周知徹底が肝となります。
Regarding the shipment for product no.1-10-32 that we have ordered, we would like to apply FTA between ASEAN and India (AIFTA) to cut cost for custom duty.
For this purpose, we would like to have preferential certificate of origin called “Form AI” issued from your country.
当社から発注の製品番号1-10-32の出荷につき、ASEAN−インド間の自由貿易協定を活用した関税の減免を受けたいと考えております。
このため、貴国からForm AI(特定原産地証明書)の発行を御願いしたく、ご連絡いたしました。
Could you issue “form D” along with this shipment? Without this certificate, we need to burden the custom duty for purchased products that will lay a heavy burden on our business.
今回の出荷とともにフォームDを発行いただけませんか。これがないと当社で関税を負担することとなり、当社での取引の大きな重荷となってしまいます。
Regarding this transaction, it seems that we can apply Japan-Thailand Economic partnership agreement for custom procedure.
If approved, we can cut the custom duty on your side. Estimated total amount for custom duty on your side would be 1,200,000JPY for this shipment. With preferential certificate of origin called “form JTEPA” issued from Japan side, you can reduce this cost to zero.
We will be able to issue this submission within a week or so. We will hand this actual certificate to our forwarder so that you can use this certificate for custom clearance on your side.
If you have any concern regarding this procedure, kindly let me know.
今回のお取引では、日本−タイ間の経済連携協定を活用できそうです。
承認が得られれば、貴社側での関税額を大幅に削減できます。今回の出荷では貴社側の関税額は120万円ほどになりますが、フォームJTEPAと呼ばれる特定原産地証明書を発行することで、貴社側が輸入通関時に支払う関税額をゼロにできます。
1週間以内には発行できると思います。実際の証明書はそちらでの輸入通関時に利用できるよう輸送業者(フォーワーダー)に渡します。
本手続きについて何かご不明な点があればご教示ください。
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