非該当証明書に有効期限はありますか

2013年7月22日更新

日本から輸出する物品については、それが輸出貿易管理令別表1の第1項から第15項に該当するものであれば、国の許可なしに輸出することはできません(小額特例などの例外除く)。

輸出するものについては、これらの物品ではないことを証明するための書類が非該当証明書や非該当通知書になります。該非判定書ともいいます。

これには有効期限は特になく、一度メーカー等から発行してもらうと同じものを複写して税関で何度も使えるのですが、輸出貿易管理令や外為法などの改正が行われると、それに準拠したものに作り直さねばならなくなります。したがって、有効期限はないと書きましたが、それは発行してから法改正まで、ということになります。

実際問題、輸出貿易管理令の一部の改正は結構頻繁に行われています。直近で言えば、2012年7月にも改正され、外為法は2013年6月に一部が改正されています。常に変化していく国際情勢に対応するためでもあり、これらの動向には輸出にかかわるのであれば、気を配っておく必要があります。

また兵器などの製造をしている可能性のある懸念ユーザーの一覧である外国ユーザーリストも頻繁に中身が変わっています。

改正情報は経済産業省の下記、安全保障貿易かなりの関係法令の改正情報から見ることができます。

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