英語での委任状の書き方、フォーマット
委任状は英語ではPower of Attorneyと書きますが、備えていなければならない要件は日本での委任状とほぼ同じです。印鑑を用いる習慣がないため、英文契約の場合と同様に署名(サイン)が必要となります。
また準拠法をどこにするか、など英文ならではの項目もあります。法的な効力を持つ委任状を発行する場合は、準拠法と照らし合わせ、必要な書式に則ったものにする必要があります。
なお、非常に強い権限を付与する「全権委任状」はgeneral power of attorneyとなります。
基本的に、英文委任状であっても必ず備えていなければならない内容としては、次のようなものが挙げられます。
- 誰から誰へ委任するのか
- どんな権限をどんなときに与えるか
- いつからいつまで委任状の効力が継続するか
なお、貿易がらみの話で言えば、貿易条件によっては輸送業者であるフォーワーダー、ブローカーに対しても現地側でこのPower of Attorneyを発行していないと、現地企業側のかわりに輸入通関や輸送手配などの業務ができませんので、英文委任状そのものは珍しい書類ではなく、業務ではよく使う部類です。
英語委任状の書式、フォーマット
下記の英文委任状の例では、社長である田中一郎氏が、部長の田中次郎氏に対し、株主総会出席に関して代理人として委任する旨が記載されています。これには単に出席するだけでなく、株主総会での議決権を行使できる旨記載していますが、さらに細かく、特定の議題についてどのような議決権を与えるのかを明記することもできます。
以下の委任状フォーマットの中身は次の通りです。
1.委任する者、される者の氏名・住所・所属などを省略せずに記載します。
2.代理人(委任される側)に付与する権限について具体的に記載していきます。複数ある場合は、続けて箇条書きにしていきます。株主総会であらかじめ議題が分かっている場合は、その議題について議決する権限を与える旨記載するのも可。
3.委任状が有効になる日付と、効力を失う日付や事由について記載します。以下の例では、4月4日から4月5日までですが、委任する者(Principal)が解除するといえば、4月4日中にでも解除可能になっています。
4.必要であれば委任状をどこの国の法律に準拠するのか、準拠法を明記します。
5.最後に委任する側と委任される側がそれぞれ自筆でサインし、日付を記入します。
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