輸出と輸入のHSコードの違い

2013年3月16日更新

HSコードは輸出に使うものでも、輸入に使うものでも6ケタまでは世界共通になるため、どの国への輸出入でも同じになります。ただし、6ケタ以降の細分類については各国で決めてもよいという取り決めになっており、どの国も貿易量や商習慣、自国産業などにあわせて固有の番号をつけています。日本の場合は、世界共通部分の6ケタに3ケタを足して、合計9ケタの番号がHSコード(税番)の完全版ということになります。

通常は6ケタまでで問題ありませんが、相手国側の税関で通関を行う際に、品目によって定められた関税を支払う際、この品目ごとの関税率が6ケタだけでなく、さらに細分で設定されている場合は、相手国側のHSコード(税番)とそれに対応した関税率を把握しておく必要があります。

日本の場合、関税は6ケタで設定されているものがほとんどですが、品目によっては、その細分である9桁ごとに関税率が設定されているものもあります。これは他国についても同様です。一言で言えば、この相手先でのHSコードの完全版がわからないと、関税の決定ができません。

したがって、ある製品を海外へ輸出したときに日本側でつけたHSコードは、相手国の税関についたときには別のHSコードになることがあります。製品そのものをどこに分類するのかという点で解釈が違った場合は、これとは別の意味でHSコードの変更を余儀なくされますが、仮に解釈が同じだった場合も、6ケタ以降の番号はそれぞれの国で固有のものになっているため、自国から輸出するときと、相手国(輸入国側)の通関時には違う番号となります。

ただし、日本にいる場合、日本から輸出するときのHSコードと、海外から購入して日本に輸入したHSコードは、番号体系が同じものを使うので、相違はありません。こうした事情からHSコードは国単位で見ていく必要があります。もっとも、ほとんどの品目の関税率は特殊なものを除くと、6桁までの世界共通部分が同じならば、たいていのものは似た関税率になっています。

相手先でのHSコードが特定できずに関税率がどうしても分からない場合は、とりあえず6ケタのHSコードで検索し、その関税率を概算のものとして見るのも一つの方法です。

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